4月は自動車税の課税請求月となりますので
売却検討頂いているお客様から
多くのご質問を頂きます
自動車税は、
毎年4月1日時点で車検証上に記載されている車の所有者が納める税金で、
5月31日までに納税するのが基本です。
自動車税は1年分を納税するため、
5月の売却時に収めた自動車税はどうなるのか?とゆうご質問です
自動車税は車検が残っている場合
買取り後
①そのまま当社にて車検を継続する場合と
②一時抹消登録をする場合とで分かれるのですが
①車検を継続する場合
当社にて自動車税込みでの(車輛+自動車税1年分お支払いいただいた状態)
買取価格と
自動車税別(車輛+別途自動車税月割りでお支払い)
での買取価格での交渉と別れます
②一時抹消登録をする場合
一時抹消登録とは、単身赴任など、
一時的に車に乗らなくなったときに行う手続きです。
必要になれば、再登録もできます。
登録したままだと、毎年自動車税の納税が必要ですが、
一時抹消登録しておけば、その間は納税しなくて済みます。
買取り後当社にて一時抹消登録をすると
抹消登録の時期に応じて、
納めた税金を還付金として納税者に戻す制度が設けられています。
自動車税還付金額 =
1年分の自動車税額 ÷ 12ヵ月 × 抹消登録の翌月から3月までの月数
(100円未満切り捨て)
抹消登録の手続きが完了し、自動車税の還付金がある場合は、
還付通知書(自治体により名称は異なる)が納税者の住所に送られます。
なのでどちらのパターンも
1年分収めた自動車税が無くなることや損をするとゆうことはございません
(※軽自動車には還付金制度はありません)
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